8月27日から9月12日まで滋賀県において緊急事態宣言が適用されます。
今回は、時短営業や休業にご協力いただいた事業者の方々に対して支給されることとなっている協力金について支給金額や、対象事業者、申請方法について解説していきたいと思います。
事業をされている方で「金額はいくらなのか」、「申請はいつからなのか」、「何が必要になるのか」など、お困りの方もおられるかと思いますのでぜひ参考にしていただければと思います。
なお、こちらの記事は滋賀県のホームページに公開されている情報をもとに作成しております。
最新の情報については県の該当ページをご覧くださいますようよろしくお願いいたします。
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/320371.html
協力金の金額
飲食店等に対する協力金について
行政からの要請に応じて時短営業や休業を行っていただいた事業者の方には協力金が支給されることとなっております。
それぞれご自身の当てはまる箇所をご覧いただき、申請の際の参考にされてください。
まん延防止等重点措置適用期間(8月8日~26日)
対象区域 | 重点措置を講じる区域 (県内13市) |
その他の区域 (県内6町) |
中小企業等 | 1店舗あたり売上高に応じ 3万円~10万円/日 |
1店舗あたり売上高に応じ 2.5万円~7.5万円/日 |
大企業 | 1日あたりの売上高の減少額×0.4 (中小企業も選択可。上限20万円) ※その他の区域の場合は20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い方 |
※中小企業については早期給付を実施(8月16日~27日)。重点措置を講じる区域:36万円、その他の区域:30万円
緊急事態宣言適用期間(8月27日~9月12日)
対象区域 | 県内全域 |
中小企業 | 1店舗あたり売上高に応じ 4万円~10万円/日 |
大企業 | 1日あたりの売上高の減少額×0.4 (中小企業も選択可。上限20万円) ※その他の区域の場合は20万円または前年度もしくは前々年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額 |
カラオケ店 | 食品衛生法の飲食店営業許可等を受けていないカラオケ店 売上高等に関わらず一律2万円 |
飲食店等以外に対する協力金について
まん延防止等重点措置適用期間(8月8日~26日)
対象地域 | 重点措置を講じる区域(県内13市) | |
支給額 | 商業施設等、イベント関連施設 (1,000㎡超の施設) |
時短営業した面積1,000㎡×20万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 (10以上のテナントを所有している施設については1店舗あたり2千円/日を追加支給) |
商業施設等、イベント関連施設のテナント、出店者 | 時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 |
緊急事態宣言適用期間(8月27日~9月12日)
対象地域 | 県内全域 | |
支給額 | 商業施設等、イベント関連施設 (1,000㎡超の施設) |
時短営業した面積1,000㎡×20万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 (10以上のテナントを所有している施設については1店舗あたり2千円/日を追加支給) |
商業施設等、イベント関連施設のテナント、出店者 | 時短営業した面積100㎡ごとに2万円/日×短縮した時間/本来の営業時間 |
協力金の申請
協力金の申請方法
今回のまん延防止等重点措置、緊急事態宣言で時短営業、休業にご協力いただいた事業者の方は9月から申請を行っていただけます。
詳細な日程が確定しましたらまた改めてお知らせいたします。
併せて、下記の書類も必要になるかもしれませんので、ご準備をお願いいたします。
申請方法
申請は滋賀県の該当ページから行えますが、8月27日現在準備中のため9月以降の申請になります。
申請期間
■ まん延防止等重点措置期間分
9月上旬から
■ 緊急事態宣言措置期間分
9月中旬から
主な提出書類
申請の手続きの詳細については後日正式に案内される見込みですが、現時点で検討されている主な提出書類は下記の通りです。
正式発表とは異なる可能性がありますのでご了承ください。
飲食店等
- 本人確認書類
- 事業を確認できる書類
- 店舗の外観・内観の写真
- 時短または休業がわかる書類(お客様に時短営業等をお知らせするために貼り紙等を掲示したことがわかる写真、ホームページでの告知等)
- 酒類の提供制限が分かる書類(お客様に酒類の提供を制限したことがわかる写真、ホームページでの告知等)
- カラオケ自粛が分かる書類(お客様にカラオケの自粛をお知らせするために貼り紙等を掲示したことがわかる写真、ホームページでの告知等)
- 営業許可書の写真
- もしサポ滋賀の導入が確認できる書類
- 感染予防対策実施宣言書の掲示が確認できる書類
- 口座情報が分かる書類
- 売上金を示す帳簿
商業施設等
- 本人確認書類
- 事業を確認できる書類
- 店舗の外観・内観の写真
- 時短または休業が分かる書類(お客様に時短営業等をお知らせするために貼り紙等を掲示したことがわかる写真、ホームページでの告知等)
- 施設面積が分かる書類
- 時短営業した面積が分かる書類
- 口座情報が分かる書類
- テナント数が分かる書類
商業施設などのテナント
- 本人確認書類
- 店舗の外観・内観の写真
- 時短または休業が分かる書類(お客様に時短営業等をお知らせするために貼り紙等を掲示したことがわかる写真、ホームページでの告知等)
- 施設面積が分かる書類
- 口座情報が分かる書類
協力金の対象事業者
飲食店等に対する休業等
(特措法第45条第2項、第24条第9項に基づく要請)
対象施設及び要請内容
施設の種類 | 要請内容 | ||
飲食店等 |
【飲食店】 【遊興施設】 【カラオケ】 【結婚式場】 |
酒類提供(利用者による持ち込みを含む)またはカラオケ設備を提供をする場合 | 休業 |
酒類提供(利用者による持ち込みを含む)またはカラオケ設備を提供しない場合 | 営業時間短縮 (5時から20時まで) |
営業に際しての要請内容
特措法第45条第2項に基づく要請
- 従業員に対する検査を受けることの推奨
- 入場者の整理及び誘導
- 発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止
- 手指の消毒設備の設置
- 施設の消毒、換気
- マスクの着用その他の感染防止に関する措置を入場者に対して周知
- アクリル板等の設置または利用者の適切な距離の確保等飛沫防止等の対策
特措法第24条9項に基づく要請
- 「もしサポ滋賀」の登録およびQRコードの読み取りの呼びかけ
- 感染予防対策実施宣言書の掲示
- 業種別ガイドラインの遵守
飲食店以外の施設に対する営業時間短縮等
(特措法第45条第2項、第24項第9項に基づく要請)
商業施設等
施設の種類 | 内訳 | 内容 | |
1,000㎡超 | 1,000㎡以下 | ||
商業施設 (第7号) |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店、家電量販店など(生活必需物資の小 売関係および生活必需サー ビスを営む店舗を除く) |
(特措法第24条第9項) • 営業時間短縮20時まで • 生活必需物資の小売関係および生活必需サービスを営む店舗を除く。 • 上記に加え、酒類提供等の自粛(法に基づかない協力の呼びかけ)( ※1) |
(法に基づかない協力の呼びかけ) • 営業時間短縮20時まで • 生活必需物資の小売関係および生活必需サービスを営む店舗を除く。 • 酒類提供等の自粛 |
遊技施設 (第9号)※2 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなど | ||
遊興施設 (第11号) |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 など | ||
サービス業を営む施設 (第12号) |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 など |
※1:酒類提供等の自粛:酒類提供(酒類の店内持ち込みを含む)。)およびカラオケ設備使用自粛
※2:遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、第45条第2項に基づく要請の対象となる。
イベント施設等
施設の種類 | 内訳 | 1,000㎡超 | 1,000㎡以下 |
劇場、映画館等 (第4号) |
劇場、観覧場、映画館、演場 など |
(特措法第24条第9項) • 21時までの営業時間短縮 • 上記に加え、酒類提供等の自粛(法に基づかない協力の呼びかけ)( ※1) ※オンライン配信の場合は時間短縮不要 |
(法に基づかない協力の呼びかけ) • 21時までの営業時間短縮(イベント開催以外の場合は、20時までの営業時間短縮) • 酒類提供等の自粛( ※1) |
集会・展示施設等 (第5号) |
集会場、公会堂 など | ||
展示施設等 (第6号) |
展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール など | ||
ホテル・旅館 (第8号) |
ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る。) | ||
運動施設、遊技施設 (第9号) |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、テーマパーク、遊園地、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ など |
(特措法第24条第9項) • 20時までの営業時間短縮 • 上記に加え、酒類提供等の |
(法に基づかない協力の呼びかけ) • 20時までの営業時間短縮働(イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮) • 酒類提供等の自粛( ※1) |
博物館等 (第10号) |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 など |
イベント開催時は、人数上限等の要件の遵守を要請する。
※1:酒類提供等の自粛:酒類提供(酒類の店内持ち込みを含む)。)およびカラオケ設備使用自粛
その他の施設
施設の種類 | 内訳 | 要請内容 |
学校、社会福祉施設 (第1号~第3号) |
幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校等、保育所、介護老人保健施設 |
(特措法第24条第9項) • 学校等において、感染リスクの高い活動等の制限 • 大学等における遠隔授業も活用した学修者本位の効果的な授業の実施等(要請内容の詳細は、下記6のとおり) • 感染防止対策の徹底 |
集会施設等 (第5号) |
葬祭場 | (法に基づかない協力の呼びかけ) 酒類提供の自粛(酒類の店内持込含む。) |
博物館等 (第10号) |
図書館 |
(特措法第24条第9項) • 感染防止対策の徹底 (法に基づかない協力の呼びかけ) • 適切な入場整理 |
遊興施設 (第11号) |
ネットカフェ、マンガ喫茶など※1 |
(法に基づかない協力の呼びかけ) • 適切な入場整理 • 店舗での飲酒につながる酒類提供(酒類の店内持込含む。)およびカラオケ設備の使用自粛 |
サービス業を営む施設 (第12号) |
銭湯、理容店、美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング店など | |
学習支援施設 (第13号) |
自動車教習所、学習塾など |
(法に基づかない協力の呼びかけ) • オンラインの活用等 |